TOP 建築士事務所登録申請(新規)
建築士(建築士を使用している者を含む)が、報酬を得て、設計等を行うことを業とする場合は、建築士法第23条第1項の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
登録は事務所を開く都道府県の知事宛に申請を行います。
※設計等とは次の業務をいいます。
(1)建築物の設計
(2)建築物の工事監理
(3)建築工事契約に関する事務
(4)建築工事の指導監督
(5)建築物に関する調査又は鑑定
(6)建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
業務名称 | 平均報酬額 |
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建築士事務所登録申請(新規) | 52,555円 |