
過払い金の過払い請求を依頼するとき、弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合とでは明確な違いがあります。それは過払い金の総額が140万円を上回るか下回るかです。下回る場合はどちらにも依頼することができますが、上回る場合は司法書士には依頼することができません。平成15年の法改正によって、140万円までに限り、債務整理への交渉権と簡易裁判所への代理訴訟権が認められました。言うなれば、140万円を上回る場合は司法書士には交渉権も代理訴訟権も認められていないのです。交渉権なくしては債務者との交渉ができませんので司法書士はその依頼を受けることはできません。
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総額が140万円以下の債務整理 奈良は山本泰生司法書士。会社設立から相続、債務整理まで。