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測量業者登録申請(新規)

測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。

(1)基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの

(2)公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの

(3)基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

※これらの情報は国土交通省のホームページより引用しています。

平均報酬(平成20年度報酬額統計調査)

業務名称 平均報酬額
測量業者登録申請(新規) 118,142円

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